日本で働きたい方へ
日本で働きたい・自分の技能を活用したいと思っている方へ向けて、日本の「特定技能制度」を簡単にご説明いたします。
特定技能制度とは
特定技能制度は日本の日本企業の人手不足を補うことを目的としています。人手不足が深刻化する14の業種で、外国人の就労が解禁されたのが特定技能制度です。
2020年4月時点で特定技能の二国間協定を締結している国は、フィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル、スリランカ、インドネシア、ベトナム、バングラデシュ、ウズベキスタン、パキスタン、タイ の12ヵ国です。
従来の技能実習制度は、開発途上国出身の方に日本の高い技術を現場での実習を通じて習得してもらい、帰国後に培った技術を広めていただくという国際貢献を制度の目的としていました。
制度の目的が違うので、就業可能な業種や職種が異なります。
就業可能な業種や職種
以下の14の業種での就労が認められています。
建設業 | 造船・舶用工業 | 自動車整備業 | 航空業 |
宿泊業 | 介護 | ビルクリーニング | 農業 |
漁業 | 飲食料品製造業 | 外食業 | 素形材産業 |
産業機械製造業 | 電気電子情報関連産業 |
制度の特徴
・特定技能1号の在留資格で日本に在留できる期間は通算5年、家族の帯同は認められていません。
・「特定技能」は就労資格であるため、同一職種であれば転職が可能です。
※技能実習制度では、在留の目的が「就労」ではなく、あくまでも「実習」なので転職ができません。
・在留期間や更新回数の制限はありません。
・特定技能を取得するためには「日本語能力検定N4以上またはJFT」と「特定技能試験(分野別)」の合格が必要です。