外国人労働者の受入れ・紹介

ジオンでは外国人労働者の受入れ・紹介をしております。
国際化が進む現代において、在留資格・特定技能は企業が国際協力に参加する手段の一つです。
当社では労働者と企業に丁寧な説明や研修を行い、就労後にも定期的なサポートを行っております。

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外国人技能実習制度とは

外国人技能実習制度は、1960年代後半頃から海外の現地法人などの社員教育として行われていた研修制度が評価され、これを原型として1993年に制度化されたものです。

技能実習制度は『我が国で開発され培われた技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、その開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とする制度』と定義されています。

つまり、開発途上国等の人に日本の技術や知識を習得して母国に帰ってから役立ててもらう趣旨の制度です。そのため「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」と明記されています。日本の人手不足を補うための労働力として技能実習制度を利用するのではなく、実習生への技能取得と労働環境の整備が大切になります。

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外国人労働者の受入れ・紹介

特定技能とは、2019年4月より導入された新しい在留資格です。日本国内において人手不足が深刻化する14の業種で、外国人の就労が認められています。

建設業 造船・舶用工業 自動車整備業 航空業
宿泊業 介護 ビルクリーニング 農業
漁業 飲食料品製造業 外食業 素形材産業
産業機械製造業 電気電子情報関連産業

特定技能1号は、特定産業分野において、相当程度の知識または経験を持つ外国人に向けた在留資格 です。特別な育成や訓練を受けることなく、すぐに一定の業務をこなせる水準であることが求められます。

そのため海外に住む外国人が特定技能1号の在留資格で来日するには、日本語スキルに加え、仕事に関する知識・経験に関しての試験に合格することが必要となります。
特定技能を取得するためには「日本語能力検定N4以上またはJFT」と「特定技能試験(分野別)」の合格が必要です。

特定技能と技能実習の違い

技能実習は外国人の方に日本の技術を学んでいただき、母国に持ち帰ることで経済発展に役立てていただく国際貢献を主な目的としています。
そのため、技能実習法第3条第2項には、「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない。」と記載されており、飲食店の盛り付けなどの単純労働は行えません。

特定技能は外国人の方を労働者として受け入れる在留資格 です。人材不足の産業に戦力となる人材を提供することが目的なので、単純労働を含めた広い範囲の労働を行なうことができます。

また、技能実習の場合には目的が技能移転であるため、適切な指導のために受け入れには人数制限があります。しかし特定技能の場合は目的が「人手不足を補うため」なので受け入れ人数に制限がありません。